福祉サービスの評価とは

介護・福祉サービス評価は、事業所が提供するサービスの質の向上と利用者によるサービス選択の支援のために、事業者でも利用者でもない第三者が事業所のサービスについて評価を行う制度です。

第三者による評価は必ず受けなければならないの?

受審は任意ですが、介護保険法でサービスの質の評価は努力義務と規定されています。

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスについては年一回の受審と結果の公表が義務付けられています。

第三者による評価では何を評価するの?

福祉サービスの提供体制や内容について、評価基準を用い、専門的・客観的に評価を実施します。

第三者による評価と行政監査のちがいは?

行政監査は法令が求める最低基準を満たしているか否かについて、定期的に所管の行政庁が確認するものです。一方、第三者による評価は最低基準以上に福祉サービスの質の向上を目的として実施するもので、現状の福祉サービスをより良いものへと改善するツールであるといえます。

第三者による評価に取り組むメリット

  1. 利用者へサービスの質の向上に積極的に取り組んでいることをアピールできます
  2. 評価のプロセスや結果を通して、職員が補備の業務への課題を発見することができ、組織全体の質の向上につながります
  3. 経営者にとって、自らの事業が提供するサービスの内容について客観的・専門的な評価を受けることで、現状を把握し、改善のための課題を明らかにできます

かながわ福祉サービス振興会が提供する評価事業は下記になります。

利用者アンケートを実施し、サービスに対する利用者の率直な意見を収集し、業務改善に活かします。

自己評価(無料)を併せて実施する事で県内事業所であれば、翌年度の情報公表訪問調査の免除申請が可能となります。

認知症対応型共同生活介護事業所は原則毎年の受審が義務付けられている第三者による評価となります。ベテランの調査員が直接事業所を見聞きする事で、長所を伸ばし、短所を改善するアドバイスを行う事で、より良いグループホームを目指します。

県内4つの評価機関の中で最長の実績をもち、毎年100件前後の評価を実施しております。

「介護サービス評価」「地域密着型サービス外部評価」のノウハウを活かした振興会独自の第三者による評価となります。特定施設が重視すべきポイントをピックアップし、専門の調査員による視察、ヒアリングを通して、施設の長短所を明確にします。

受審施設は翌年度の情報公表訪問調査の免除申請が可能となります。